自然科学研究機構岡崎コンファレンスセンター規則

 

平成16年4月1日

岡共規則第33号

 

 

   (趣旨)

第1条

 この規則は,大学共同利用機関法人自然科学研究機構組織運営通則(平成16年通則第1号。以下「通則」という。)第50条第4号の規定に基づき設置された自然科学研究機構岡崎コンファレンスセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものである。

   (目的)

第2条

 センターは,学術の国際的及び国内的交流を図り,岡崎3機関の研究,教育の進展に資するとともに,社会の連携,交流に寄与することを目的とする。

   (施設)

第3条

 センターに,次の施設を置く。

 

一 大会議室

 

二 中会議室

 

三 小会議室1及び小会議室2

 

四 応接室その他の共用施設

   (使用の範囲)

第4条

 センターは,次の用途に使用することができる。

 

一 学術研究を目的としたシンポジウム,研究会等

 

二 教育を目的とした講演会,セミナー等

 

三 岡崎3機関が主催又は共催する会議,行事等

2

前項に掲げるもののほか,センター担当責任所長が適当と認めるものに使用させることができる。

   (運営委員会)

第5条

 センターの管理運営に関し必要な事項を審議するために,自然科学研究機構岡崎コンファレンスセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2

 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 

一 センター担当責任所長

 

二 岡崎3機関における各研究所の教授各1名

 

三 国際研究協力課長

3

前項第2号の委員は,各研究所長が任命する。

4

前項の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者残任期間とする。

5

運営委員会に委員長を置き,センター担当責任所長をもって充てる。

6

委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

7

委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

   (事務)

第6条

 センターに関する事務は,岡崎統合事務センター総務部国際研究協力課において処理する。

   (雑則)

第7条

 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経てセンター担当責任所長が,別に定める。

 

 

 

  附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

 

 

自然科学研究機構岡崎コンファレンスセンター使用規則

 

平成16年4月1日

岡共規則第34号

 

 

   (趣旨)

第1条

 この規則は,自然科学研究機構岡崎コンファレンスセンター規則(平成16年岡共規則第33号。以下「センター規則」という。)第7条の規定に基づき,自然科学研究機構岡崎コンファレンスセンター(以下「センター」という。)の使用に関し必要な事項を定める。

   (使用者の範囲)

第2条

 センターを使用することができる者は,次の各号に掲げるとおりとする。

 

一 岡崎3機関の職員

 

二 センター規則第4条第1項各号に掲げる用途に使用する場合の参加者

 

三 その他センター担当責任所長が適当と認めた者

   (使用日)

第3条

 センターは,次の各号に掲げる日を除き,使用することができる。

 

一 日曜日及び土曜日

 

二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 

三 12月29日から翌年1月3日までの日

 

四 その他センター担当責任所長が定めた日

   (使用時間)

第4条

 センターの使用時間は,原則として午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし,センター担当責任所長が必要と認めた場合は,使用時間を変更することができる。

   (使用日及び使用時間の特例)

第5条

 前2条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,第3条第1号及び第2号に規定する日,又は前条の使用時間以外に使用させることができる。

 

一 岡崎3機関又は各研究所が主催又は共催する場合

 

二 岡崎3機関職員が使用責任者となる場合

 

三 その他センター担当責任所長が適当と認めた場合

   (使用許可の申請)

第6条

 センターの各施設を使用しようとする者は,あらかじめ使用許可申請書(別記様式第1)を提出し,センター担当責任所長の許可を受けなければならない。

2

センター使用の申請は,次の区分に従い,所定の日以後受け付けるものとする。

 

一 岡崎3機関又は各研究所が主催又は共催する場合(随時)

 

二 前号に定める以外の場合(使用しようとする日の6月前の日)

3

使用許可申請書は,原則として使用日の2週間前までに提出しなければならない。

   (使用許可)

第7条

 センター担当責任所長は,前条の使用許可申請書の提出があったときは,使用が適当と認められるものについて,許可するものとする。

2

センター担当責任所長は,使用を許可したときは,申請者に使用許可書(別記様式第2)を交付するものとする。

   (使用料)

第8条

 前条の規定により使用の許可を受けた者は,次の各号に掲げる場合を除くほか,原則として別に定める使用料を前納しなければならない。

 

一 岡崎3機関又は各研究所が主催又は共催する場合

 

二 その他センター担当責任所長が前号に準ずるものと認めた場合

2

既納の使用料は,天災その他使用者の責任によらない場合及び第11条第2項の規定によりセンターの使用を取り消した場合を除くほか,返還しない。

   (使用者の注意義務)

第9条

 使用者は,この規則を遵守し,センターの規律を保持するとともに,施設,設備及び備品(以下「施設等」という。)を適正に使用し,常に良好な状態を保つよう努めなければならない。

   (目的以外の使用等の禁止)

 第10条   使用者は,使用許可を受けた目的以外にセンターを使用し,又は第三者に使用させては  

        ならない。

   (使用許可の取消し等)

 第11条   センター担当責任所長は,使用者がセンター規則又はこの規則に違反したときは,使用

        許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。

 

      2 センター担当責任所長は,前項のほか,岡崎3機関において特別の必要が生じた場合及

        びセンターの管理運営上特に必要がある場合は,使用許可を変更し,又は取り消すことが

        できる。

   (現状回復の義務)

 第12条   使用者は,使用が終了したとき又は前条の規定により使用許可の取り消し等があったと   

        きは,直ちに現状に回復しなければならない。

   (損害賠償)

 第13条   使用者は,その責に帰すべき事由により,センターの施設等を汚損し,損傷し,又は滅失

        したときは,これを賠償しなければならない。

   (雑則)

14条

 この規則に定めるもののほか,センターの使用に関し必要な事項は,センター担当責任所長が別に定める。

 

 

 

   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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